お葬式ガイド 喪主ガイド

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【死亡状況別】人が亡くなった時にまず最初にやること

現在の日本では多くの場合は病院で亡くなることがほとんどですが、場合によっては事故死や自殺など自然死ではない状況もあります。

このページでは死亡した状況による手続きについてや、まず最初にしなければならないこと、してはいけないことなどを解説します。



病院で亡くなった場合

病院で亡くなった場合

末期の水をとる

医師から臨終を告げられたら、その場にいる近親者で末期の水をとります。

末期の水・清拭

医師から死亡診断書を受け取る

病院で亡くなった場合は立ち会った医師が死亡診断書を書いてくれます。

死亡診断書は死亡届と一体になった用紙で、右側が死亡診断書、左側が死亡届になっています。
死亡診断書は相続税の申告・生命保険の受け取りの手続きなどでも必要になるので、コピーを数枚とっておきましょう。

死亡届・火葬許可証

遺体の引き取りの手配

末期の水をとったあと、看護師などが遺体の処置をしていったん霊安室に安置されますが、すぐに自宅か通夜・葬儀が行われる斎場に搬送しなければなりません。

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退院の手続きと病院への支払い

搬送の手続きが終わったら車を待っている間に退院の手続きと、可能であれば病院への支払いを済ませておきます。

病院に対してのお礼は基本的には不要ですが、お世話になった医師や看護師へお礼をしたい場合は後日あらためて出向いたほうがよいでしょう。病院によっては金品を受け取らない決まりになっているところもあります。

自宅で亡くなった場合

医師に死亡確認をしてもらう

自宅で亡くなった場合、臨終の場に医師が立ち会っていればよいのですが、そうでない場合にはすぐに主治医を呼んで死亡の確認をしてもらい、死亡診断書を書いてもらいます。

かかりつけの主治医がいない場合には診療科目は問わないので耳鼻科や歯科などの医師でも大丈夫です。

医師が見つからない場合や家族が不在中に一人で亡くなっていた場合は警察を呼びます。

いずれの場合も死亡確認がとれるまでは遺体を勝手に動かしてはいけません。

死亡届・火葬許可証

交通事故や自殺で亡くなった場合

交通事故や火災などの事故で亡くなった場合、病院に運ばれてから24時間以上たってから死亡した場合は自然死とみなされ、すぐに死亡診断書を書いてもらえます。

即死の場合や自殺・他殺の場合は検視が必要

現場で即死の場合や自殺・他殺の場合は警察医による検視が必要となるので、遺体を動かさずにすぐに警察に連絡をします。

状況によっては死因や事件性などを判断するために行政解剖や司法解剖が行われます。

これらが終わると警察から死亡診断書のかわりとなる死体検案書が交付されます。

死亡届・火葬許可証

旅先など遠方で亡くなった場合

遠方(国内)で亡くなった場合

遺体をそのまま自宅に搬送することもできますが、遺体の損傷を防ぐための処置や寝台車・霊柩車が必要になるため、運搬費用などの問題で現地で火葬して遺骨を持ち帰ることが多いようです。

火葬する場合は、現地の役所に死亡届を提出し、死体火葬許可証を交付してもらいます。

海外で亡くなった場合

遺体をそのまま日本に運ぶか、現地で火葬して遺骨を持ち帰ることになります。

遺体を日本に運ぶ場合は、現地の葬儀屋に遺体防腐処置をしてもらい、防腐処理証明書をもらいます。他に、日本大使館か領事館の署名がある現地医師の死亡証明書、大使館や領事館からの埋葬許可証、故人のパスポートが搬送に必要となります。

火葬して遺骨を持ち帰る場合にも、現地で発行される死亡診断書、火葬証明書が無いと日本で死亡届を提出できないので必ず受け取っておきます。

海外で亡くなった場合は、死亡届は3ヶ月以内の提出となります。

死亡届・火葬許可証

感染症で死亡した場合

法律で定められた下記の感染症で死亡した場合は通常、自宅に連れて帰ることはせずに病院で簡単に通夜と葬儀(密葬)を済ませて翌日には火葬(通常は死後24時間以内の火葬は禁じられていますがこの場合は可能)して遺骨を持ち帰りあらためて葬儀をします。

一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
二類感染症 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H7N9)
三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス