死後、必要となる書類には、死亡診断書・死亡届、死体火葬許可証、死体埋葬許可証などがあります。葬儀をスムーズに行うためにも必要となる書類は把握しておきましょう。
死亡届の提出期限や提出先など
死亡届は医師が書く死亡診断書(死体検案書)と一体になった用紙で、右側が死亡診断書、左側が死亡届になっています。
死亡届の提出は戸籍法によって義務付けられており、死後(死亡を知った日から)7日以内に必要事項を記入して提出する必要があります。(海外で亡くなった場合は3ヶ月以内)
ただし、死亡届を提出しないと火葬に必要となる死体火葬許可証が交付されず、葬儀ができないために、実際には死亡当日か翌日には提出するのが一般的です。
死亡届の提出先は下記のいずれかの市区町村役所の戸籍係で、提出は365日24時間いつでも受け付けてくれます。
- 故人の本籍地
- 死亡した場所
- 届出人の現住所
届出人は家族のほか、家族以外の同居人や同居していない家族、土地の管理人でも可能です。それ以外の人でも代理で提出することができ、友人や葬儀屋などが届出人に代わって提出することもあります。その場合は届出人と代行者の印鑑が必要となります。
死体火葬許可証の交付手続き
死体火葬許可証は火葬の許可がおりたことを証明する書類で、火葬の際に必要となる書類です。
死亡届を提出後、死体火葬許可申請書に必要事項を記入して提出すると交付されますので、火葬まで大切に保管しておきます。
火葬の際に火葬場の係員に死体火葬許可証を提出すると、火葬後に証印が押されて返却され、これが埋葬(納骨)の時に必要となる埋葬許可証になります。
手続きの流れ
死後必要となる書類手続きの流れ
- 死亡診断書(死体検案書)を医師に書いてもらう
- 死亡届・死亡診断書を役所に提出
- 死体火葬許可申請書を役所に提出
- 役所から死体火葬許可証を受け取る
- 死体火葬許可証を火葬場に提出
- 火葬場から死体埋葬許可証を受け取る
- 死体埋葬許可証を墓地に提出